令和6年度物価高騰対応重点支援給付金住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯)について(終了しました)

更新日:2025年03月25日

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概要

令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します
また、上記給付金の対象者のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を支給します。

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)に北方町に住民票があり、以下に該当する世帯

  1. 令和6年度住民税非課税世帯で構成されている世帯
  2. 令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯(定額減税適用前)
  3. 令和6年度住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

ただし次のいずれかに該当する世帯は除きます。

  • 令和5年度住民税非課税に対する7万円の給付を受けた世帯
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付を受けた世帯

(補足)上記給付金の対象者であるが、未申請または支給を辞退した世帯を含みます

支給額

1世帯あたり10万円。また、18歳以下の児童がいる世帯に対しては児童1人あたり5万円。

手続きについて

給付金の対象と思われる世帯へ令和6年7月26日(予定)に書類を発送する予定です。確認書が届きましたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し添付書類を添えて返信用封筒により返信してください。

次に該当する世帯には、書類を送付しませんので、給付金の支給対象となる場合は、ご自身で申請していただく必要があります。

  1. 上記給付金対象世帯で、令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる世帯
  2. 令和6年6月3日時点において別世帯だが扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の子どもがいる世帯
  3. 令和5年1月1日時点の住所が北方町ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がいる世帯(令和5年度の収入が確認できない世帯)
  4. 令和6年1月1日時点の住民が北方町ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がいる世帯(令和6年度の収入が確認できない世帯)
  5. 令和5・6年度の住民税の申告を行っていない方がいる世帯

申請書ダウンロード

(注意)申請いただいても、審査の結果、却下となり給付金が支払われない場合があります。

申請先

  • 受付場所:北方町役場2階 総務危機管理課
  • 受付時間:午前9時から午後4時まで

受付期限

令和6年10月31日(木曜日)【必着】

  • (注意)ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。
  • (注意)受付期間終了後は、申請を受付できませんのでご注意ください。

その他

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

  • 国税庁や市町村がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 国税庁や市町村から、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

北方町役場総務危機管理課 窓口

  • 電話:058-323-1111
  • 対応時間:午前9時から午後4時まで(平日のみ)

給付金に関する被害の相談

警察相談専用電話
 電話:#9110

この記事に関するお問い合わせ先

総務危機管理課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ