戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
目次
2.氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届(誤りがなければ届出は不要です)
お知らせ
メンテナンスのため、マイナポータルの振り仮名に関する利用ができません
法務省管理のシステム(戸籍情報連携システム)メンテナンス作業のため、以下の期間中は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出をご利用できません。
〇停止期間
令和7年6月14日(土曜日)午前0時~ 令和7年6月16日(月曜日)午前0時
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
その他、システムに関する連絡事項はこちらの法務省振り仮名特設ページオンライン届出についてに掲載されています。
概要
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されることになりました。
新たに戸籍に載る人(出生届など)は、漢字の名前とともにフリガナを届け出ます。
すでに戸籍に載っている人は、記載される予定のフリガナを確認し、誤りがなければお手続きは不要です。詳しくは「戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ」のとおりです。
制度については次の法務省振り仮名特設ページまたは法務省振り仮名対応コールセンターにてご確認ください。
法務省振り仮名特設ページ
法務省振り仮名対応コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
開設期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日(土曜、日曜、祝日、12月30日~1月3日は除く)
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルからのフリガナの確認や届出の方法はマイナンバー総合フリーダイヤルへ
電話番号 0120-95-0178 音声ガイダンス8番
受付時間 平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始は除く)
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナを確認する
戸籍に記載される予定のフリガナは、本籍地の市区町村から送付される通知書またはログインしたマイナポータルの画面上で確認できます。このフリガナは、住民票のふりがなとして事務処理の便宜上保有している情報を参考に表示されています。
本籍地の自治体から送付される通知書を確認する方法
令和7年5月26日時点で戸籍がある人には、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」により、記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
発送時期は市区町村により異なります。北方町に本籍のある方には7月上旬に発送予定です。
- 同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され4人まで記載されます。住所が別の人には、戸籍が同じであっても別に通知されます。
- 令和7年5月26日時点で在籍している戸籍について通知書を作成します。そのため、氏や同籍する人などが、通知書の到達時期の情報とは異なることがあります。
- 通知書の宛先は、令和7年5月26日時点で在籍している戸籍の附票に記載されている住所となります。そのため、旧住所宛てに発送され、通知書が届かないことがあります。
マイナポータルにログインして確認する方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから本人及び同一戸籍の方について、記載される予定のフリガナを確認することができます。
確認には有効な利用者証明用電子証明書とその暗証番号、券面入力補助用暗証番号が必要です。
フリガナを確認し、誤りがなく届け出る必要がない場合は「フリガナの確認を終了する」にて終了してください。
2.氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届(誤りがなければ届出は不要です)
通知書やマイナポータルなどで確認したフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出を行う必要があります。
届出ができる方
筆頭者 | 配偶者 | その他在籍者(子) | |
氏の振り仮名の届 | ○ |
△ 筆頭者が除籍されている場合に届出ができます |
△ 筆頭者も配偶者も除籍されている場合に届出ができます |
名の振り仮名の届 | ○ | ○ | ○ |
(注意)届出ができる方が18歳未満の場合や成年被後見人の場合は法定代理人(親権者、成年後見人等)が届け出ることができます。また、15歳未満の場合は、原則法定代理人が届け出ます。
届出の方法
次のいずれかの方法で届け出ることができます。
- マイナポータルからオンラインで届け出る
- 窓口へ届書を提出する
- 郵送で届書を提出する
マイナポータルからオンラインで届け出る方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから氏名の振り仮名の届を提出することができます。
届出には有効な利用者証明用電子証明書とその暗証番号、券面入力補助用暗証番号、署名用電子証明書とその暗証番号が必要です。
マイナポータルの操作方法はこちら(ログイン及びフリガナの確認後届出ができます。)
窓口へ届書を提出する方法
本籍地またはお住まいの市区町村の役場に提出することができます。
本籍地の市区町村から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」をご持参いただくとスムーズです。
届書の用紙はお近くの役場窓口で入手するほか、事前にダウンロードして印刷、記入のうえご持参いただくことも可能です。
郵送で届書を提出する方法
市区町村の役場に提出することができます。提出先は原則、本籍地の市区町村となります。
届書の用紙はお近くの役場窓口で入手するほか、ダウンロードして印刷し、ご記入ください。郵送にかかる費用は発送される方の負担となります。
北方町に提出される場合の送付先は次の通りです。
〒501-0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
北方町役場
住民保険課 戸籍の振り仮名担当
届書の様式(ダウンロード)
届出の際の注意点
マイナポータルや通知書で確認できる振り仮名以外のフリガナを届け出る場合、そのフリガナが一般的に認められている読み方以外の読み方と判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳などの写し等)を求める場合があります。
3.戸籍にフリガナが記載される
届出を行った場合は受理された届出のとおりのフリガナが順次戸籍に記載されます。
届出を行わなかった場合は令和8年5月26日以降に「記載される予定のフリガナ」のとおり戸籍にフリガナが記載されます。
戸籍にフリガナが記載されると、その後住民票にも振り仮名が記載されます。
戸籍に記載されたフリガナを変更するためには原則家庭裁判所の許可が必要になります。ただし、届出を行わずにフリガナが記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更することができます。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年06月13日