ホタル保護区域について
町の貴重な自然環境資源であるホタルを保護すると共に、保全活動を通じて町民等の自然との共生、水辺環境保全意識の高揚を図ることを目的として「北方町ホタル保護に関する条例」が制定され、平成27年4月1日から施行されました。
北方町ホタル保護に関する条例 (PDFファイル: 149.6KB)
北方町ホタル保護に関する条例逐条解説 (PDFファイル: 503.4KB)
北方町ホタル保護に関する条例施行規則 (PDFファイル: 107.1KB)
この条例により糸貫川の一部区域(北方橋から清流平和公園まで)が保護区域となり、この区域内においては以下のことが禁止されます。また、違反した場合は5万円以下の罰則がありますので、ご注意ください。
保護区域内禁止行為
- ホタルの卵、幼虫及び成虫の捕獲
- カワニナの捕獲
- 毎年4月1日から6月30日までの草刈り、草焼き又は農薬の散布
- アヒル等の鳥類の放育
ただし、これら禁止行為について、ホタル保護や環境教育などでホタル等の捕獲が必要な場合などに限り、許可を受けることにより適用除外となります。許可の手続きについては、許可申請書を都市環境課まで提出してください。内容を審査した後、条例第7条第2項各号のいずれかに該当する場合、許可書を発行します。

保護区域(糸貫川の北方橋から清流平和公園までの区域)
この記事に関するお問い合わせ先
都市環境課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日