不法投棄

更新日:2025年03月25日

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不法投棄をなくそう!

 不法投棄は法律により固く禁じられています。
「何人もみだりにごみを捨ててはならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)」これに違反した場合は大変厳しい罰則の対象になります。
「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)」

 町には河川敷、道路、公園などへの不法投棄の通報が時々寄せられ、警察との連携による行為者の特定や、看板設置などによる防止策を実施しております。
 不法投棄の行為を見かけたら次の事項を通報してください。

  • 不法投棄の日時、場所
  • 行為者が使用していた車両のナンバー、車種
  • 不法投棄された廃棄物の種類、量
  • 行為者の人数、人相、推定年齢、逃走方向

私有地に不法投棄をされたら!

 不法投棄された”ごみ”は行為者が処理することが当然です。警察への通報により行為者が確認できた場合は、その人に”ごみ”を処理してもらいますが、行為者不明の場合は土地所有者(管理者)が”ごみ”を処理することになってしまいます。
 不法投棄対策としては主に次の方法が考えられます。

私有地に捨てられた粗大ごみ(棚)の写真

~あき地への不法投棄の事例~

  • 定期的に土地を見回り、雑草除去などの管理を行う。
  • 囲いや柵を設置するなど、他人が容易に入れないようにする。
  • 不法投棄防止看板等の設置。
  • 管理者名を表示する。

 手入れが行き届き、管理者の出入りがよくあると感じさせる土地は不法投棄がされにくいと思われます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市環境課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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