クーリング・オフ制度

更新日:2025年03月25日

ページID : 2482

クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考える時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる期間

契約書面を受け取った日を含めて8日(20日間)以内に書面(ハガキでも可)または電磁的方法(メール、USBメモリ等の記録媒体、業者の専用フォーム、ファクス等)で通知を行います。

クーリング・オフできる取引および期間
取引の種類 期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)

電話勧誘販売

特定継続的役務(エステティック、美容医療、学習塾、家庭教師、

パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

業務提供誘因販売(内職商法、モニター商法、アフィリエイト)

20日間

(注意)上記販売方法、取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

(補足)金融商品、保険契約、宅地建物契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

(注意)通信販売にクーリング・オフ制度はありません。販売業者の返品ルールに従います。業者にそのルールがない場合には、商品受け取り後8日以内なら、送料消費者負担で返品できます。

クーリング・オフ通知の手続き方法

下記記載例を参考にして、書面もしくは電磁的方法で期限内に通知します。

既にお金を支払っている場合、商品を受け取っている場合は、既払い金の返金と商品の引き取りを求める内容を付け加えます。

支払いのためにクレジット契約している場合には、クレジット会社にも同時に通知します。

書面で通知する場合の注意

送付する前に、内容や宛先をコピーするか写真を撮るなどして控えを残しておきましょう。送付方法は「特定記録郵便」または「簡易書留」等、配達記録の残る方法で、事業者の代表者宛に送付します。

電磁的記録で通知する場合

契約書面にて、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参考にして通知しましょう。送信後のメールや専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフ通知の記載例

販売会社宛

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日
書面受領日
契約内容
契約金額

年月日(発信日)
契約者氏名
契約者住所

クレジット会社宛

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日
書面受領日
契約内容
契約金額
販売会社名

年月日(発信日)
契約者氏名
契約者住所

この記事に関するお問い合わせ先

総務危機管理課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ