クーリング・オフできる期間

更新日:2025年03月25日

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クーリング・オフできる期間の詳細
クーリング・オフが適応されるもの 期間
訪問販売 8日
電話勧誘販売 8日
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日
特定継続的役務提供(エステ・学習塾、パソコン教室など) 8日
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など) 20日
割賦販売 8日
ローン提携販売 8日
割賦購入あっせん 8日
会員契約 8日
預託等取引契約 14日
商品投資契約 10日
投資顧問契約 10日
宅地建物取引 8日
不動産特定共同事業契約 8日
保険契約 8日

ただし、期間は起算日である法定の契約書面が交付された日またはクーリング・オフの告知日であり、いずれも初日を参入しますので注意が必要です。
また、行使については書面で行う必要がありますが、表の期間内に発送すればよく、相手に届いている必要はありません。

なお、次の場合にはクーリング・オフは適用されませんのでご注意下さい。

  • いわゆる消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった場合
  • 現金取引でその総額が3,000円未満の場合
  • 乗用自動車の場合
  • 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務危機管理課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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