クーリング・オフできる期間
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クーリング・オフが適応されるもの | 期間 |
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訪問販売 | 8日 |
電話勧誘販売 | 8日 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日 |
特定継続的役務提供(エステ・学習塾、パソコン教室など) | 8日 |
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など) | 20日 |
割賦販売 | 8日 |
ローン提携販売 | 8日 |
割賦購入あっせん | 8日 |
会員契約 | 8日 |
預託等取引契約 | 14日 |
商品投資契約 | 10日 |
投資顧問契約 | 10日 |
宅地建物取引 | 8日 |
不動産特定共同事業契約 | 8日 |
保険契約 | 8日 |
ただし、期間は起算日である法定の契約書面が交付された日またはクーリング・オフの告知日であり、いずれも初日を参入しますので注意が必要です。
また、行使については書面で行う必要がありますが、表の期間内に発送すればよく、相手に届いている必要はありません。
なお、次の場合にはクーリング・オフは適用されませんのでご注意下さい。
- いわゆる消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった場合
- 現金取引でその総額が3,000円未満の場合
- 乗用自動車の場合
- 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合
この記事に関するお問い合わせ先
総務危機管理課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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更新日:2025年03月25日