給水契約の「定型約款」について
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令和2年4月1日施行の改正民法で「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約もその適用を受けています。
「定型約款」とは、『定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体』とされています。
北方町では、給水契約の条件等を定めた北方町上水道給水条例及び北方町上水道給水条例施行規程が、この「定型約款」に当たります。
下記のファイルをご確認ください。
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上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
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更新日:2025年03月25日