指定給水装置工事事業者・下水道工事指定店
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指定給水装置工事事業者・下水道工事指定店とは
工事を行うために必要な一定の資格を持って、上下水道課の指定を受けている事業者です。
この指定給水装置工事事業者・下水道工事指定店以外の工事店での工事(簡易な修理は除きます。)は、違反工事となります。
違反工事であることが分かった場合は、水を止められたり、工事をやり直させられたりすることがありますので注意してください。
なお、工事の契約は事業者とお客様との間で行うもので、北方町(上下水道課)が間に入ることはできません。
また、費用もお客様が負担することとなりますので、あらかじめご了承ください。
令和7年4月1日現在の名簿
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年04月01日