国民健康保険の資格がなくなるとき
国民健康保険に加入するとき同様、世帯主は、その家族の被保険者としての資格に異動があったときは、14日以内に役場住民保険課保険年金係へ届出をしなければなりません。
他の市町村に転出するとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 個人番号の通知カード等
注意事項
先に転出届をしてください。
勤務先の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
必要なもの
- 勤務先より交付された資格確認書(人数分)、資格情報のお知らせまたは健康保険加入証明書(下記ファイル参照)
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
郵送での届出について
お越しいただくことが難しい場合に限り、郵送での届出を受け付けています。
「国民健康保険被保険者資格喪失届(下記ファイル参照)」に必要事項をご記入・押印の上、下記添付書類を同封し、住民保険課まで郵送してください。
書類等に不備があった場合、ご連絡することがあります。
「国民健康保険被保険者資格喪失届」 (PDFファイル: 44.0KB)
- 加入された健康保険の資格確認書のコピー(扶養家族含む)
- 北方町国民健康保険被保険者証または資格確認書
死亡したとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 葬祭を行った人(喪主)の口座番号がわかるもの(葬祭費を振込みするため)
葬祭費の申請手続きも必要です。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
生活保護を受けることになったとき
必要なもの
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
国民健康保険をやめる届出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったあとに、マイナンバーカードや国民健康保険被保険者証、または資格確認書で診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日