ごみはお住まいの市町のルールで出しましょう

更新日:2026年09月28日

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岐阜地域広域圏協議会(岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の6市3町)では、ごみの適正処理に連携して取り組んでいます。

ごみは、お住まいの市町のルールに従い、指定ごみ袋に入れ決められた日時・場所へ出してください。

他市町のごみステーション(集積所)への排出は、その地域に暮らす方の迷惑となり、また、収集や管理に支障をきたす原因となります。

ご理解とご協力をお願いします。

ごみはお住まいの市町で出しましょう(広域啓発チラシ)

広域啓発チラシ

また、令和8年10月1日から岐阜市でごみ処理有料化が開始されます、圏域の全市町がそれぞれの市町の指定ごみ袋で排出することになります。

ごみは、お住まいの市町の指定ごみ袋を使用し、お住まいの市町のごみステーション(集積所)に排出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市環境課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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