就学援助

更新日:2025年04月28日

ページID : 3522

1.趣旨

北方町では、経済的な理由から町内の義務教育学校に通うお子様の学用品費や給食費の支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度を設けています。

2.対象となる世帯

要保護世帯

生活保護を受けている世帯

準要保護世帯

要保護に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認めた世帯。(児童扶養手当受給世帯、住民税非課税世帯など)

3.援助の内容

要保護世帯

修学旅行費の援助が受けられます。

準要保護世帯

学用品費や給食費、修学旅行費等に対する援助が受けられます。

4.申請方法

北方町教育委員会備え付けの「就学援助申請書兼同意書」に必要事項を記入後、北方町教育委員会に提出して下さい。

5.認定

認定にあたっては、世帯全員で判断します。また、税の申告がされていないと、設定ができませんので無職、無収入の方も北方町役場税務課にて申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1115
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