「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

更新日:2025年04月01日

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「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは…

 18歳年度末経過後から22歳年度末までの子であって、児童手当受給者に経済的負担がある場合は上の子としてカウントすることとなっています。その子にかかる経済的負担については、児童手当受給者により「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することが必要です。

※経済的負担については以下の2点を満たす必要があります。

・監護に相当する世話等をしていること

・生計費の負担をしていること

提出が必要な方

18歳年度末経過後から22歳年度末までの子と児童手当支給対象児童を合わせ、子が3人以上いる児童手当受給者及び申請者

提出が必要なとき

毎年度末

18歳到達後最初の年度末を迎えた、もしくは既に確認書提出済で18歳年度末以降から22歳年度末までの子の職業等を「無職」または「その他」で登録している。

該当月末

既に確認書提出済で18歳年度末以降から22歳年度末までの子の短大等の卒業見込月が22歳年度末到達前で登録している。

※上記2点については該当日前1か月程度に確認書提出の勧奨を行います。

転入時の認定請求

支給対象児童又は、経済的負担がある18歳年度末以後から22歳年度末までの子が増加した時の額改定請求

・既に提出済の確認書の内容に変更が生じた場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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