令和6年10月の制度改正について

更新日:2025年04月01日

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令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

令和6年10月からの制度改正の申請に伴って申請手続きが必要となるかどうかを、フロー形式で掲載しましたので、ご確認ください。

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
項目 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第1子・第2子:月10,000円
    第3子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円
    (補足)児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円を支給。
  • 3歳未満
    第1子・第2子:月15,000円
    第3子以降:月30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    第1子・第2子:月10,000円
    第3子以降:月30,000円
    (補足)特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(注釈)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
(補足)各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
(補足)各前月までの2か月分を支給

※21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳を第1子、14歳を第2子、7歳を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と7歳となり、14歳は第2子の月額、7歳は第3子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方は、お問合せ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

※受給資格者が北方町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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