児童扶養手当

更新日:2025年03月25日

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 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
 対象は18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満までの児童)を監護する母や父、または父母に代わってその児童を養育する養育者です。

手当の額

  • 手当を受けようとする人などの所得制限があり、所得に応じて手当の全部または一部が支給停止になります。
  • 次の手当額(月額)が奇数月に年6回(2か月分ずつ)支給されます。

児童1人の場合

  • 全額支給 月額 45,500円
  • 一部支給 月額 45,490円~10,740円

児童2人目以降の加算額

  • 全額支給 月額 10,750円
  • 一部支給 月額 10,740円~5,380円

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