児童扶養手当

更新日:2026年04月09日

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 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

受給資格者

手当を受けることのできる人は、以下のいずれかに該当する18歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童(児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満までの児童)を監護する父または母、または父母に代わってその児童を養育する養育者です。

  •  父母が婚姻を解消した児童
  •  父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • その他、上記に該当するか明らかでない児童

以下に該当するときは、手当は支給されません。

  • 児童または受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父または母の配偶者(重度の障がいの状態にある父または母を除く)に養育されているとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 受給資格者が事実婚状態にあるとき(当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)

手当額

  • 受給資格者の前年中の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
  • 同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
  • 次の手当額が奇数月の11日に2か月分ずつ支給されます。
手当月額(令和8年4月)
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 48,050円 48,040円~11,340円
2人目以降 11,350円 11,340円~5,680円

 

手続き

新規申請

必要なもの

  • 受給資格者及び児童の戸籍謄本
  • 受給資格者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 健康保険の資格情報がわかるもの

状況に応じて必要なもの

  • 賃貸借契約書(住居が借家等の場合)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者の場合)
  • 年金証書(年金受給者の場合)
  • 在留カード(所持者の場合) 等

現況届

監護状況や所得状況などを確認するための届出です。毎年8月に案内を送付します。

こんなときは手続きを

  • 扶養義務者以外の異性と同居している
  • 扶養義務者以外の異性が受給者の家庭に定期的に訪問し、生活費を補助している
  • 婚姻した(内縁関係含む)
  • 受給者または児童が遺族補償または公的年金を受給している、もしくは受給申請中である
  • 同一住所において世帯分離している親族があるが、町窓口において申告していない(世帯分離していても、原則、扶養義務者として所得審査の対象となります)
  • 住民票に変動が生じた(家族の転入、転出等)
  • 戸籍に変動が生じた(養子縁組等)
  • 住民票と別の場所に居住している
  • 児童が児童福祉施設に入所している、もしくは入所予定である
  • 児童が里親に委託されるようになった、もしくはされる予定である
  • 児童が受給者に養育、監護されなくなった
  • 児童が受給者と別居するようになった
  • 児童が婚姻した
  • 所得の修正申告をした

支給要件に該当しない状況のもとで受給されますと、その分について全額返還していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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