指定校区外通学

更新日:2025年03月25日

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 北方町では、住所地によって指定された学校に就学することが原則となっていますが、お子さんの個々の事情がある場合は、北方町内の小学校の中から選択することができます。
 この制度は次の理由に該当する場合に適用されます。ただし、その場合、事前に教育委員会へ申出をしていただく必要があります。

  1. 住宅の新増改築による事情等(住宅金融公庫の借入れ手続きに伴う住民票のみの異動を含む。)による場合
  2. 自営業等の家庭事情により、止むを得ず町内の寄留世帯から通学する場合
  3. サラ金、家庭内暴力等の事情により住民票の異動が難しく新たな居住地を明らかにすることが困難と認められる場合
  4. クラブ活動・受験等のため、指定学校より希望する学校が良いと判断される場合ただし、転居日が当該年度の属する年度の4月1日以降である場合
  5. 心身の障害や疾病等のため指定学校より希望する学校が通院・通学等において、児童・生徒に与える負担が軽減されると認められる場合
  6. 就学指導委員会で特別支援学級入級が適当と認められた児童が、当該支援教室へ通学する場合
  7. いじめ、不登校等により指定学校への就学が困難と認められる場合
  8. 上記による他、各学期末の1ヶ月以内の住所変更等による指定校区外通学を希望する場合
  9. その他やむを得ない事情と判断される場合

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1115
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