手当・共済制度
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手当・共済制度
制度 | 内容 | 対象者 |
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特別児童扶養手当 | 障がいのある20歳未満の児童を養育されている方に手当を支給します。 (注意)所得制限があります。 |
おおむね療育手帳では、A1・A2・B1程度、身体障がい者手帳では1~3級(4級の一部を含む)程度の障がいのある20歳未満の児童を養育されている方 |
特別障害者手当 | 20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 (注意)所得制限があります。 |
おおむね療育手帳ではA1程度、身体障がい者手帳では1級~2級(の1部)程度の障がいが重複している20歳以上の方 |
障害児福祉手当 | 20歳未満の方(障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 (注意)所得制限があります。 |
おおむね療育手帳ではA1程度、身体障害者手帳では1級~2級(の1部)程度の障がいのある20歳未満の方 |
心身障害者扶養共済制度 | 障がい児、者を扶養している方が健康なうちに掛け金を拠出し、扶養者が死亡したり、重度の障がいとなった場合に、障がい者に年金を支給します。 | 身体障がい者手帳1~3級又は知的障がい者を扶養している特別な疾病や障がいを有していない65歳未満の方 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉子ども課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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更新日:2025年03月25日