国民健康保険に加入するとき

更新日:2025年04月22日

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世帯主は、その家族の被保険者としての資格に異動があったときは、14日以内に健康保険の資格喪失証明書等を持参して住民保険課保険年金係へ届出をしなければなりません。

転入してきたとき

必要なもの

  1. 転出証明書
  2. 個人番号の通知カード等

注意事項

先に住民登録をしてください。
住民登録後、国民健康保険資格を付与し、資格情報のお知らせまたは国民健康保険資格確認書を交付します。

勤務先の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき

必要なもの

勤務先の健康保険の資格喪失証明書(以下のファイルをご覧ください。)

備考

任意継続の期間が終了したため国民健康保険へ加入される人の資格喪失の証明は、任意被保険者証でも結構です。被保険者証を返還するおおむね1週間前以降に国民健康保険加入の手続きをしてください。その際は、国民健康保険へ加入される方全員の被保険者証が必要です。

子どもが生まれたとき

必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 振込を希望する口座がわかるもの(出産育児一時金の振込みのため)
    (注意)直接払い制度を利用しなかった人

出産育児一時金の申請手続きも必要です。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

生活保護を受けなくなったとき

必要なもの

  1. 生活保護廃止決定通知書
  2. 個人番号の通知カード等

国民健康保険に加入する届出が遅れると

国民健康保険に入らなければならないのに届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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