交通事故における国民健康保険
交通事故など第三者から傷害を受けて病院にかかった場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、国民健康保険が一時その立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。事故にあったときは、早めに届け出てください。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証(資格情報のお知らせまたは資格確認書)、印鑑、交通事故証明、各種届出書類(以下のページからダウンロードできます)
注意事項
加害者から現に治療費を受け取っていれば、国民健康保険での治療はできません。
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶときは注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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更新日:2025年04月22日