療養費

更新日:2025年04月16日

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次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから申請すると、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額を控除した額について、払い戻しが受けられます。

  1. やむを得ず国民健康保険被保険者証等を持たずに治療をうけたとき
  2. コルセットなどの補装具代がかかったとき
  3. 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
  4. はり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき
  5. 海外渡航中に医師の治療をうけたとき

(注意)2.3.4.は医師が認めた場合のみ適用されます

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 領収書
  • 医師の証明
  • 振込を希望する口座がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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