高額療養費

更新日:2026年08月01日

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病気やケガで病院にかかり、保険内の医療費を一定額以上負担したとき、自己負担限度額を超えた分が500円以上となる場合に限り払い戻されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の自己負担限度額(月額)【令和8年8月から】
所得要件(注釈1) 区分 3回目まで 4回目以降(注釈2) 年間上限

所得が901万円を超える

270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円

所得が600万円を超え901万円以下

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
所得が210万円を超え600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 61,500円 44,400円 530,000円(注釈3)
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)【令和8年8月から】
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)3回まで 外来+入院(世帯単位)4回目以降(注釈2) 年間上限
現役並み所得者(注釈4)3(課税所得690万円以上) 270,300円+(医費-901,000円)×1% 270,300円+(医費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み所得者(注釈4)2(課税所得380万円以上) 179,100円+(医費-597,000円)×1% 179,100円+(医費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並み所得者(注釈4)1(課税所得145万円以上) 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円 44,400円 530,000円(注釈7)
低所得者2(注釈5) 11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者1(注釈6) 8,000円 15,700円 15,700円 180,000円
  • (注釈1)国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額。
    なお、所得の申告をしていない世帯はアとみなします。
  • (注釈2)過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。
  • (注釈3)基礎控除の総所得が86万円以下の人については年間の上限は410,000円となります。
  • (注釈4)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
  • (注釈5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
  • (注釈6)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。
  • (注釈7)基礎控除の総所得が28万円以下の人については年間の上限は410,000円となります。

計算について諸注意

  • 70歳以上75歳未満の被保険者のみの世帯
    1. 個人の外来の負担額について、外来の限度額を適用する。
    2. そのあとに、入院の自己負担額も含めて世帯で合算し、世帯単位の限度額を適用する。
  • 70歳未満の被保険者と70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯
    1. まず70歳以上75歳未満の自己負担限度額を計算。
    2. 70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額Aを適用して計算

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

 基準日(7月31日)時点の所得区分が「一般」または「低所得者2」に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、「一般」または「低所得者2」であった月の外来療養の自己負担額の合計がそれぞれ[一般:216,000円][低所得者2:96,000円]を超えた額が払い戻されます。

入院時食事療養費

入院中の1日の食事にかかる費用のうち、本人の標準負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。

入院時食事療養費の標準負担額【令和8年6月から】
対象 標準負担額
一般加入者(下記以外) 1食あたり550円
難病患者(注釈、下記以外) 1食あたり330円
【住民税非課税世帯、低所得者2】90日までの入院 1食あたり270円
【住民税非課税世帯、低所得者2】90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食あたり220円
【低所得者1】90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食あたり130円

(注釈)小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者

  • 低所得者2
     70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得1以外の人です。
  • 低所得者1
     70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。

住民税非課税世帯の人が減額の適用を受けるには、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民保険課保険年金係へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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