高額療養費
病気やケガで病院にかかり、保険内の医療費を一定額以上負担したとき、自己負担限度額を超えた分が500円以上となる場合に限り払い戻されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
所得要件(注釈1) | 所得区分 | 標記 | 3回目まで | 4回目以降(注釈2) |
---|---|---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
上位所得者 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得 600万円~901万円以下 |
上位所得者 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
一般 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
一般 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | 住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者(注釈3)3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降(注釈2)の場合140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降(注釈2)の場合140,100円) |
現役並み所得者(注釈3)2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降(注釈2)の場合93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降(注釈2)の場合93,000円) |
現役並み所得者(注釈3)1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降(注釈2)の場合44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降(注釈2)の場合44,400円) |
一般 | 18,000円 (年間の上限 144,000円) |
57,600円 (4回目以降(注釈2)の場合44,400円) |
低所得者2(注釈4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注釈5) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額。
なお、所得の申告をしていない世帯はアとみなします。 - (注釈2)過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。
- (注釈3)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
- (注釈4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
- (注釈5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。
計算について諸注意
- 70歳以上75歳未満の被保険者のみの世帯
- 個人の外来の負担額について、外来の限度額を適用する。
- そのあとに、入院の自己負担額も含めて世帯で合算し、世帯単位の限度額を適用する。
- 70歳未満の被保険者と70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯
- まず70歳以上75歳未満の自己負担限度額を計算。
- 70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額Aを適用して計算
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が「一般」または「低所得者」に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、「一般」または「低所得者」であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
(補足)平成29年8月診療分からが対象となります。
入院時食事療養費
入院中の1日の食事にかかる費用のうち、本人の標準負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。
対象 | 標準負担額 |
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一般加入者(下記以外) | 1食あたり510円 |
難病患者(注釈、下記以外) | 1食あたり300円 |
【住民税非課税世帯、低所得者2】90日までの入院 | 1食あたり240円 |
【住民税非課税世帯、低所得者2】90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食あたり190円 |
【低所得者1】90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食あたり110円 |
(注釈)小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者
- 低所得者2
70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得1以外の人です。 - 低所得者1
70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。
住民税非課税世帯の人が減額の適用を受けるには、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民保険課保険年金係へ申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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更新日:2025年04月01日