高額療養費の限度額適用認定証

更新日:2025年04月16日

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70歳未満の人の場合

医療費の自己負担額が高額になったとき、国民健康保険に申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後から支給されます。
しかし、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、一医療機関での支払は自己負担限度額までとなり、その後の高額療養費の申請を省略できますし、多額の医療費を一度に負担することがなくなります。
自己負担限度額は世帯の所得区分によって異なりますので、あらかじめ役場住民保険課保険年金係で申請して「限度額適用認定証」の交付を受けておく必要があります。
なお、特別の事情がなく保険税を滞納している方は、「限度額適用認定証」を交付できない場合がありますのでご注意ください。

申請に必要なもの

国民健康保険被保険者証または資格確認書

70歳以上の人の場合

自己負担限度額を超えて医療機関から請求はありません。なお住民税非課税世帯のかたは「限度額適用認定証」を提示すると一医療機関での支払は非課税世帯の自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

長期特定疾病のとき

長期特定疾病(先天性血液凝固因子障害等及び人工透折が必要な慢性腎不全等)については、病院で特定疾病療養受療証(「受療証」)を提示すれば、1か月1万円(上位所得者は2万円)の負担で済みます。

受療証をもらうには

  1. 国民健康保険被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  2. 特定疾病を証明するものを用意して申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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