北方町新型インフルエンザ等対策行動計画

更新日:2026年03月01日

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  新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日法律第31号)により作成が義務付けられており、本町でも平成26年に策定して以来、初めての抜本的な見直しとなっており、新型コロナウイルス感染症対応の経験や課題を踏まえ、次の感染症危機の際に、より万全な対応を行うことを目指して対策の充実を図ることを目的に改定を行いました。

  国及び県の行動計画、計画作成ガイドライン等に基づき、国・県・関係機関・町民等と連携・協力し、様々な状況に対応できるよう対策の選択肢を示しています。また、町での新型コロナウイルス感染症対応の経験の記録を充実させ、新型コロナ対応の経験を活かし、全庁的危機管理体制が構築できるように記載しています。