中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2025年04月01日

ページID : 3218

中小企業等経営強化法に基づき、北方町では「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間で国の同意を得ました。

なお、当町の「導入促進基本計画」は以下のとおりです。

1.先端設備導入等支援計画の認定について

北方町では、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。申請書を提出される場合は中小企業庁が公表している手引き等をご確認の上ご提出ください。

認定を受けた業者は、固定資産税の特例措置(※)や国の補助金施策(ものづくり・サービス補助金等)に対する優先採択、補助率アップ等の支援を受けることができる場合があります。

また、支援を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定後に対象設備を取得する必要があります。

 

※「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、1.5%以上の賃上げ方針を含む、一定の要件を満たしたものについては、新規設備に係る固定資産税(償却資産)に係る課税標準額を軽減します。1.5%以上の賃上げ表明がされたものは3年間課税標準額を2分の1に、3%以上の賃上げ表明がされたものについては5年間課税標準額を4分の1に軽減します。また、事業所規模や減価償却資産の種類等、税務上の要件を満たさない場合は、税制支援をうけられない場合があります。

※先端設備等導入計画の認定には、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。また、設備取得は「先端設備等導入計画」を北方町が認定した後となります。

2.認定の対象となる中小企業者

認定の対象となる中小企業者の条件(いずれも満たすこと)

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

3.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(基準年度:直近の事業年度末)

労働生産性は、次の算式によって算定します。

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

(労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備(注意1)

【減価償却資産の種類】(注意2)

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

計画内容

・導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注意1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注意2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

4.固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減

3%以上の賃上げ表明をしたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

(令和9年3月31日までに取得した設備)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

その他詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

5.認定および計画変更の際の必要書類

手引きや申請書類等の様式等、中小企業等経営強化法および受けられる支援についての詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-322-9936
メールでのお問い合わせ