監査等の種類
監査委員制度
監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議会のうちから選任することになっています。その職務は、財務に関する事務の執行及び当該団体の経営にかかる行財政運営が、公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、公平・中立な立場で監査し、その結果を公表するという制度です。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
必要があると認めるときは、町の事務の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて、監査を行うことができます。
定例監査(地方自治法第199条第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができます。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、または町長の要求があるときは、町が補助金、交付金、負担金等その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができます。
決算審査(地方自治法第233条第2項)
決算及び証書類その他政令で定める書類の計数を確認するとともに、予算の執行並びに財政運営が適正かつ効率的に行われたかどうかを主眼として実施しています。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
町の現金の出納が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月実施しています。
基金運用審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。
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更新日:2025年03月25日