監査委員制度
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監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議会のうちから選任することになっています。その職務は、財務に関する事務の執行及び当該団体の経営にかかる行財政運営が、公正で合理的かつ効果的に行われているかどうかを、公平・中立な立場で監査し、その結果を公表するという制度です。
北方町監査委員の定数は2人となっており、選任は議会の同意を得て、町長が行います。当町では、識見を有する者1人、町議会議員のうちから1人が選任されています。
区分 | 氏名 |
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代表監査委員(識見委員) | 横山 治 |
監査委員(議選委員) | 石井 伸弘 |
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更新日:2025年03月25日