公開・非公開の決定
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請求書を受理した日の翌日から、原則14日(やむを得ない場合は概ね1ヶ月)以内に公開・非公開を決定し、請求者に通知します。
公開または部分公開の決定をしたときは、指定の日時・場所で閲覧や写しの交付を受けることができます。
非公開の決定をしたときは、その理由も併せて通知します。
非公開決定などに不服がある場合は、不服申立てができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務危機管理課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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更新日:2025年03月25日