個人情報の開示、訂正、削除を求める方法
開示請求
町が保有する本人に関する個人情報については、開示を請求することができます。開示の対象となる情報は、個人情報が記録されている台帳・カードなどです。
個人情報を閲覧するときは、本人であることを証明する書面(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
開示できない情報
個人情報のなかで次の情報が含まれる場合は、それを除いて開示します。
- 個人の評価・医療診断・判定・指導等に関する情報で本人に知らせないことが適当であると認められるもの
- 法令や他の条例で開示できない旨の定めがあるもの
- 公正または円滑な行政執行を妨げるおそれのあるもの
訂正請求
開示された本人に関する個人情報に事実の誤りがあるときは、その誤りの訂正(追加や削除等)を請求することができます。
開示・訂正等の請求方法
総務危機管理課に備えてある「個人情報開示・訂正等請求書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
開示・非開示の決定
請求書を受理した日の翌日から、原則14日(やむを得ない場合は概ね1ヶ月)以内に開示・非開示を決定し、請求者に通知します。
開示の決定をしたときは、指定の日時・場所で閲覧や写しの交付を受けることができます。
非開示の決定をしたときは、その理由も併せて通知します。
非開示の決定などに不服がある場合は、不服申立てができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務危機管理課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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更新日:2025年03月25日