請願、陳情の提出について
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請願と陳情
町政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願書を提出するときは、町議会議員の紹介(一人でも可)を必要とします。陳情書等の場合は、その必要がありません。
請願の場合は、常任委員会などで審査し、その経過及び結果を本議会で報告し、「採択」か「不採択」かを決定し、その結果の報告をします。
記載事項
次の事項を邦文で記載し、議長宛に提出してください。
様式は問いません。次の事項が記載されていれば受付します。
- 請願・陳情の件名(題名)
- 趣旨及び理由
- 提出年月日
- 請願者、陳情者の住所、署名または記名押印
団体等の場合は、団体所在地、団体名、代表者の署名または記名押印が必要です。 - 表紙に請願を紹介する議員の署名または記名押印
- 署名簿を添付する場合は、各用紙に請願(陳情)書に記載した趣旨・理由を記載し、賛同者の住所・氏名を自署または記名押印してください。なお、署名簿に記載された人は、代表者と同様に請願(陳情)者として取り扱われます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1117
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更新日:2025年03月25日