北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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届出
届出
  1. 送付先
    納税通知書などを確実にお送りするために、次のような場合はご連絡下さい。
    • 町外の方で住所を変更(転居・転入)された場合
    • 海外に転出される場合や、海外から転入された場合
    • 所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合
  2. 土地
    次のような場合は届け出てください。
    • 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合
    • 家屋の用途を、居住用から事業用、あるいは事業用から居住用に変更した場合
  3. 家屋
    建物について、次のような場合は書類を提出してください。書類が提出されますと、翌年度の課税から変更されます。
    • 建物を取り壊した場合‥‥建物取り壊し届出書(滅失登記の手続きをされた場合は不要)
    • 未登記建物の所有者変更(売買・相続等)があった場合‥‥未登記家屋納税義務者変更届
    上記の書類が提出されないと、翌年度誤って課税され、ご迷惑をおかけすることも考えられます。ご注意とご協力をお願いします。
  4. 償却資産
    毎年1月1日現在で、償却資産申告書をその年の1月31日までに提出してください。