届出
届出
- 送付先
納税通知書などを確実にお送りするために、次のような場合はご連絡下さい。- 町外の方で住所を変更(転居・転入)された場合
- 海外に転出される場合や、海外から転入された場合
- 所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合
- 土地
次のような場合は届け出てください。- 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合
- 家屋の用途を、居住用から事業用、あるいは事業用から居住用に変更した場合
- 家屋
建物について、次のような場合は書類を提出してください。書類が提出されますと、翌年度の課税から変更されます。- 建物を取り壊した場合‥‥建物取り壊し届出書(滅失登記の手続きをされた場合は不要)
- 未登記建物の所有者変更(売買・相続等)があった場合‥‥未登記家屋納税義務者変更届
- 償却資産
毎年1月1日現在で、償却資産申告書をその年の1月31日までに提出してください。
お問い合わせ
Tel 058-323-1116
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