軽自動車税種別割とは 軽自動車税種別割は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有する人に課税されます。 4月2日以降に軽自動車を取得した場合、その年度は課税されません。 ただし、軽自動車税種別割には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車・譲渡されても当該年度の税金は全額納めていただくこととなります。