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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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北方町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について
概要
 電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円を給付します。
 住民税非課税世帯に対する1世帯あたり7万円の給付金との重複受給はできません。
対象世帯
 基準日(令和5年12月1日)において、北方町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみの課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯。
次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
① 令和5年度の住民税が課せられている者の扶養親族等のみから構成される世帯
② 租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
③ 令和5年1月2日以降に日本に入国した者のみで構成される世帯
④ 北方町以外の市区町村が行う同様の給付金を既に受給した世帯またはその世帯の世帯主を含む世帯
支給額
1世帯あたり10万円
手続きについて
 給付金の対象と思われる世帯へ5月上旬に確認書を発送する予定です。確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し添付書類を添えて返信用封筒で返送してください。
受給を拒否される方、口座解約等でやむを得ず口座変更を希望される方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

次に該当する世帯には、確認書を送付しませんので、ご自身で申請していただく必要があります。
① 令和5年度の住民税が未申告の方がいる世帯
② 令和5年1月1日時点の住所が北方町ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がいる世帯
③ 令和5年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和5年12月1日以前にその配偶者と離婚した世帯
申請先
 受付場所:北方町役場2階 総務危機管理課窓口
 受付時間:午前9時から午後4時まで
受付期限
 令和6年6月28日(金)【必着】
※ ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。
※ 受付期間終了後は、申請を受付できませんのでご注意ください。
その他
 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
・市町村や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市町村や内閣府から、給付金の給付のために手数料などの振り込みを求めることはありません。
お問い合わせ
 北方町役場総務危機管理課 窓口
電話:058(323)1111 
対応時間:午前9時から午後4時まで(平日のみ)