北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける所得の低い子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、給付金が支給されます。
  ※この給付金は、全国一律の制度です。
 ※対象となる方は、下記事項を十分に確認いただいた上で、申請書等のご提出をお願いします。

1.支給対象者
以下のいずれかに該当する方が対象です。

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を北方町から受給した方(申請不要)

(2)上記(1)以外の方で、対象児童(*)を養育している父母等であって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に収入が減少し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方または令和5年度住民税均等割が非課税の方 (要申請)
(*)平成17年4月2日(障害の状態にあり、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童。

 ※本給付金は住民税均等割が非課税の方が主な対象となります。収入の申告がお済みでない方は申告をしていただきますようお願いいたします。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金リーフレット(PDF 382KB)
2.支給金額
児童1人当たり一律5万円
3.申請方法・支給時期
支給対象者(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を北方町から受給した方
 申請は不要です(対象者には令和5年5月31日に振り込み済みです

支給対象者(2)上記(1)以外の方で、対象児童(*)を養育している父母等であって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に収入が減少し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方または令和5年度住民税均等割が非課税の方
 申請が必要です
※父母ともに児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合、収入が減少した後の父母の収入を比較し、収入が高い方が住民税非課税と同等の水準となっていることが必要です。
※申請内容を審査した後、申請日の翌月末までに指定口座へ振り込みます。(通知を送付します。)
※令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を北方町から受給した方のうち、支給決定後に新生児が生まれ、支給対象児童でなかった場合、支給要件(2)もしくは(3)に該当するときは申請が必要です。

4.申請書類(支給対象者(2)に該当する方)
支給対象者(2)の方
〇全員共通
 ・申請書(様式第3号)
 ・申請・請求者本人確認書類の写し
例)顔写真ありのものの場合1点  運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
 ・通帳やキャッシュカードの写し
受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
・申請者及び請求者本人確認書類の写し

○令和5年度の住民税均等割が課税で家計急変し住民税均等割が非課税相当の収入となった方
 ・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書(様式第4号①もしくは②)
 ・令和5年1月以降の任意の1か月の収入がわかる書類
例)給与明細書、年金振込通知書など支給額が分かるもの、その他事業収入・不動産収入がある場合は帳簿など。
 ・申立書(※収入が無かった月を任意の1か月とした場合)

○令和5年度住民税均等割が非課税の方
 ・申請者及び配偶者の令和5年度(令和4年分)所得課税証明書(※令和5年1月1日時点で北方町に住民票がない場合のみご用意ください。)

様式のダウンロードはこちらから
・申請書(様式第3号) 〔記入例〕
・簡易な収入額の申立書(様式第4号①) 〔記入例〕
・簡易な所得額の申立書(様式第4号②) 〔記入例〕
5.申請期限
 令和6年2月29日(木)まで。(必着)
 ※2月生まれの新生児については、令和6年3月15日までに申請をお願いいたします。
6.申請先
 申請書及び必要書類を【北方町役場 福祉子ども課】にご提出ください。(※郵送可)
7.お問い合わせ先
 申請手続き等に関するお問い合わせ
  北方町役場 福祉子ども課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
  電話 058-323-1119(受付時間 午前8時30分~午後5時15分)
 制度に関するお問い合わせ
  こども家庭庁コールセンター
  電話 0120-400-903(受付時間:平日午前9時~午後6時)
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