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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
 国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、また、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。

〇給付対象者
 ⑴ 住民税非課税世帯
令和4年6月1日時点で北方町に住民登録があり、かつ世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注1)住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。
(注2)令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯(未申請や辞退を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯又は家計急変世帯に対する給付の支給を受けた世帯は対象ではありません。
(注3)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
 ⑵ 家計急変世帯
申請時点で北方町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注1)住民税が課税されている方の扶養親族等のみから構成される世帯は対象ではありません。
(注2)令和3年度又は令和4年度住民税非課税世帯の対象世帯は対象ではありません。
(注3)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

○申請方法
 ⑴ 住民税非課税世帯
対象と思われる世帯へ確認書などの案内文書を郵送しました。案内文書に同封されている返信用封筒にて郵送することで申請ができます。
※ 申請いただいても、審査の結果、却下となり給付金が支払われない場合があります。
※ 令和3年12月11日以降北方町に転入された方を含む世帯については、確認書等をお送りしていません。受給要件に該当される方は申請をお願いします。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)R4pdf

 ⑵ 家計急変世帯
 申請書及び申立書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに北方町の窓口に郵送または直接ご提出ください。
※ 申請いただいても、審査の結果、却下となり給付金が支払われない場合があります。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書R4pdf
簡易な収入(所得)見込額の申立書R4pdf

○申請先
北方町役場 総務危機管理課  時間 午前9時00分から午後4時まで

○受付期間
 ⑴ 住民税非課税世帯   令和4年10月6日まで(木)必着
 ⑵ 家計急変世帯     令和4年9月30日まで(金)必着
※ ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。
※ 受付期間終了後は、申請を受付できませんのでご注意ください。

〇問い合わせ先
北方町役場総務危機管理課 
電話:058(323)1111
対応時間:午前9時00分から午後4時まで(平日のみ)
内閣府コールセンター   
電話:0120(526)145
対応時間:午前9時から午後8時まで(平日のみ)