町では適正な固定資産税の課税のため、土地や家屋の変更把握に努めておりますが、もし令和3年度の納税通知書・課税明細書の記載内容が土地や家屋の現況(令和3年1月1日時点)と相違している場合は、役場税務課までご連絡ください。
また、令和3年1月2日以降に土地や家屋に変更が生じた場合も、令和4年度以降の固定資産税計算に影響しますので、同様にご連絡いただきますようお願いいたします。(すでに登記されている場合は不要です)
固定資産に関する情報提供のお願い
北方町役場 税務課 固定資産税担当 058-323-1116