北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
背景色変更ボックス
サイトマップ
お問い合わせはこちらから
menu
障害児通所支援事業所継続支援事業補助金について
 岐阜県が発令した新型コロナウイルス感染症非常事態宣言に伴う指定障害児通所支援事業所に対する休業要請に伴い、令和2年4月11日から同年5月31日までの事業期間において、本来の支援利用予定日に支援を利用しなかったことにより、事業所が行う障害児に対する継続的な支援に支障が生じないようにすることを目的とし、障害児通所支援事業所に対して補助を行います。

〇補助対象者
岐阜県からの休業要請により休業した障害児通所支援事業所

〇補助対象期間
令和2年4月11日から同年5月31日まで

〇補助対象経費
休業要請前から障害児通所支援給付費の支給決定を受けていた児童が、県からの休業要請に伴い、本来の支援利用予定日に支援を利用しなかったと町が認める場合におけるその日数に事業所の所在地に対応する基準額を乗じて得た額。

〇関係書類様式
交付申請書(様式第1号)
個票(様式第2号)
補助対象経費算出表(事業所の所在地に対応する算出票を使用してください)
交付請求書(様式第5号)

〇提出方法
郵送または、窓口に持参してください。

〇提出先
北方町役場 福祉健康課 
501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地