北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
年末の申込みは、入金の方法により令和元年分控除対象の申込期日が異なりますのでご注意ください。
■クレジットカード、コンビニ、au、ドコモ、ペイジー、ソフトバンク、ネットバンク、AmazonPayでお支払いの方:令和元年12月31日までに決済完了したものについて令和元年分としてお取扱いいたします。
■郵便振替でお支払いの方:お申し込みは令和元年12月26日まで受付いたします。その後郵送される払込取扱票にて年内にお支払いが完了したものについて令和元年分としてお取扱いいたします。
それぞれの期日以降の寄附は、令和2年(2020年)分としての取扱いとなりますのでご注意ください。郵便局でお支払いされる場合、年末の休業日や納付書等の郵送の時間を考慮してお申し込みをお願いいたします。
ワンストップ特例制度をご希望の方は、令和元年12月26日受付分までを令和元年12月27日までに郵送します。12月27日以後の申込の方につきましては、下記より申請書をダウンロードし、令和2年1月10日必着で北方町役場総務課までお送りください。
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北方町に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方
次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。
■確定申告等を行う必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
■ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
ふるさと納税ワンストップ特例の手続き
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北方町に提出していただく必要があります。必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして、北方町役場総務課まで「寄附申込書」と同時に提出してください。(送料は申請者負担となります)
申請書は下記よりダウンロードできます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例)(PDF)
※マイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月1日以降の寄附について、申告特例申請書の様式が変更され、個人番号の提供を受けることになりました。そのため、申告特例通知書とあわせて下記の書類が必要です。
寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、北方町へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF)