北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
背景色変更ボックス
サイトマップ
お問い合わせはこちらから
menu
北方町に転入したときのマイナンバーカードの手続き
 すでにマイナンバーカードの交付を受けている方が、他市区町村より北方町に転入された場合は、引き続きマイナンバーカードを利用するために、 継続利用の手続きが必要です。ICチップ内の情報を変更するとともに、カード表面の追記欄に変更した内容を記載します。
手続きの期間
 次のいずれかに該当した場合はカードが失効し、継続利用ができなくなります。期間内に継続利用手続きを行うようにご注意ください。
  • 実際に引っ越しをした日から14日以内に転入手続きを行わなかった場合
  • 転出予定日から30日を経過しても転入手続きを行わなかった場合
  • 転入手続きを行った日から90日を超えても継続利用の手続きを行わなかった場合
手続きに必要なもの
ご本人が手続きをする場合
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
    • マイナンバーカード交付時にご本人が設定した住民基本台帳用暗証番号を、手続きの際に入力していただきます。暗証番号がわかるようにしてご来庁ください。

同一世帯員が手続きをする場合
  • ご本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
    • マイナンバーカード交付時にご本人が設定した住民基本台帳用暗証番号を、手続きの際に入力していただきます。ご本人承諾のもと、暗証番号がわかるようにしてご来庁ください。
  • 手続きをする人の本人確認書類

法定代理人が手続きをする場合(ご本人が15歳未満または成年被後見人のとき)
  • ご本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
    • マイナンバーカード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号を、手続きの際に入力していただきます。暗証番号がわかるようにしてご来庁ください。
  • 代理権を証する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など。ただし、本籍地が北方町内の場合や同一世帯で続柄が確認できる場合などは不要)
  • 手続きをする法定代理人の本人確認書類
注意事項