北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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橋梁個別施設計画
○平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施行規則の一部を改正する省令」により、橋長2m以上の橋梁に対し、5年ごとの近接目視による点検が義務づけられました。

○北方町が管理する橋梁について、個別の一覧表の点検計画に基づき、定期点検・補修を実施しています。

橋梁点検 判定区分
区分 状態
I 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
II 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III 初期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を構ずべき状態