高額療養費貸付制度
高額な医療費の支払いが困難な場合には、高額療養費に相当する額を国民健康保険が当該医療機関に支払いをする制度です。
次の要件を満たす場合、貸付を受けることができます。
- 高額療養費の支給対象となる被保険者であること。
- 北方町に住民登録があり、引き続き6ヶ月以上居住していること。
- 児童手当法第五条に規定する所得以下の人。
入院時食事療養費
入院中の1日の食事にかかる費用のうち、本人の標準負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。
入院時食事療養費の標準負担額 | ||
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一般加入者(下記以外) | 1食あたり260円 | |
住民税非課税世帯、低所得者II | 90日までの入院 | 1食あたり210円 |
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食あたり160円 | |
低所得者I | 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食あたり100円 |
- 低所得者II
70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の人です。 - 低所得者I
70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。
住民税非課税世帯の人が減額の適用を受けるには、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民保険課保険年金係へ申請してください。
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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