北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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農業委員会

北方町農業委員会は、計9名(農業者8名、非農家1名)で構成され、毎月末頃開会し農地法に伴う申請書類を審議しています。


●北方町農業委員
会長八代職務代理者鷲見哲夫

委員田口紀子川尻
木野村直行水野佐代子
柴田武浩佐野兼松
神谷
農地を売買・貸借等や転用する場合

農地を売買・貸借する場合は農地法3条による許可申請が必要となります。また、農地を宅地化するなど農地以外の用途に変える(農地転用)場合は、農地法4条又は5条の届出や許可が必要となります。
これらの申請をする場合は、必要な申請書類等を作成し、農業委員会に提出してください。なお農業振興地域内農地を転用する場合は、事前に農業振興地域から除外することが必要となります。


下記リンクより様式をダウンロードできます。

【農地転用届出】

【許可申請】

【農業振興地域 農用地除外関係】

【買受適格証明関係】


各種証明について

農業委員会では、「耕作証明」、「相続税・贈与税の適格者証明」など各種証明を発行しています。その他にも必要に応じて証明を発行していますので、詳細は農業委員会にお尋ねください。