平成27年度子育て世帯臨時特例給付金について
◎平成27年度子育て世帯臨時特例給付金の申請受付は、9月2日(水)をもって終了しました。
子育て世帯臨時特例給付金とは
支給対象者
基準日(平成27年5月31日)において、北方町に住民登録があり、平成27年6月分の児童手当の支給を受ける方
※平成27年6月分の特例給付(児童手当の所得制限額以上の方で、児童1人当たり月額 5,000円を支給しているもの)の支給を受ける方は対象になりません。
対象児童
支給対象者の平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く)の対象となる児童
給付額
支給時期は、平成27年10月頃からとなります。
※申請内容の審査を行い、支給・不支給決定通知をお送りします。
申請方法
児童手当・特例給付現況届と一体となった申請書(現況届裏面に記載)をお持ちの方は、現況届の提出時に合わせて申請ください。
ただし、申請書が送られてきた方でも、所得条件などにより対象とならない場合があります。
※平成27年6月分の児童手当・特例給付受給者に対し、6月上旬に申請書(請求書)を送付しました。
なお、申請書(請求書)は、平成27年度児童手当・特例給付現況届の裏面に記載しています。
(注) 平成27年6月1日以降に北方町に転入された方は、申請先が異なります。
公務員の方
勤務先から 「子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)」が配布されます。
必要事項をご記入の上、勤務先から児童手当の受給証明を受けて、9月2日までに申請してください。
(注)公務員の方は、基準日時点で住民票が北方町にある方が対象です。
申請先
申請受付期間
※ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。
給付金の支給について
申請に当たっての注意事項
※「臨時福祉給付金」の申請書は、対象と思われる方に対して8月上旬に送付します。
⇒臨時福祉給付金について
- 特別な場合を除き、申請期間外の申請は受け付けられません。
- 申請期間は市区町村によって異なります。北方町以外が申請先となる場合は、事前にその市町村に問い合わせたり、ホームページを確認する等して、申請方法や申請期間等を確認してください。
子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
- 市町村や厚生労働省の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 市町村や厚生労働省から、給付金の給付のために手数料などの振り込みを求めることはありません。
問い合わせ先
北方町役場福祉健康課 「子育て世帯臨時特例給付金」窓口
電話:058(323)1119
制度に関するお問い合わせ
厚生労働省 2つの給付金に関する専用ダイヤル
電話:0570(037)192
厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」ホームページ