○北方町上下水道事業指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱に関する規程
令和7年3月26日
上下水管規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2に規定する上下水道事業の業務に係る公金の指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定等に関しては、北方町指定納付受託者の指定等に関する事務取扱要領(令和7年北方町告示第4号)及び北方町指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領(令和7年北方町告示第5号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和7年3月31日から施行する。