○北方町立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和七年三月二十一日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条に規定する指針及び岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和四十六年岐阜県条例第三十七号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する北方町立学校(以下「学校」という。)における法第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間(条例第六条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第二条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(法第七条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月について四十五時間

 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月について百時間未満

 一年について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月

3 教育委員会は、法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての前二項に規定する上限の適用については、前二項中「四十五時間」とあるのは「四十二時間」と、第一項中「三百六十時間」とあるのは「三百二十時間」とする。

4 前三項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

北方町立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和7年3月21日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月21日 教育委員会規則第3号