○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄
令和七年一月八日
規則第一号
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第二条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は同条に規定する刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は旧刑法第十六条に規定する刑期を同じくする拘留に処せられた者とみなす。