○北方町児童手当事務処理規則

令和六年十月一日

規則第二十一号

北方町児童手当等事務処理規則(令和四年北方町規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(関係部門及び関係機関との連携等)

第二条 児童手当に関する事務の処理に当たっては、請求者、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「施行規則」という。)第二条第一項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(同条第三項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他の関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者(一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び施設等受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県その他の関係機関との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 施行規則第四条第一項の届書(以下「現況届」という。)の提出を同条第三項の規定により省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係機関との連携及び情報共有に努めるものとする。

(制度の周知及び広報)

第三条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第四条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、その記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わってこれらの請求書、届書等に必要事項を記入する場合には、請求者等にその記入する事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、その誤りが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求者等から提出された請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。

6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報については、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に取り扱うものとする。

(記録、管理等をすべき情報)

第五条 本町においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用するものとする。なお、記録する内容については、様式第一号から様式第五号までを参照の上、本町の実情に応じて決定するものとする。

 受給者に関する情報(以下「受給者情報」という。)(様式第一号及び第二号)

 関係書類の返戻及び保留に関する情報(以下「返戻・保留情報」という。)(様式第三号)

 受給資格調査員証(施行規則第十三条に規定する身分を示す証票をいう。第三項において同じ。)の交付に関する情報(同項において「調査員証交付情報」という。)(様式第四号)

 父母指定者(法第四条第一項第二号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)(様式第五号)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。

3 調査員証交付情報は、受給資格調査員証の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者に係る支給対象となる児童の住所地が本町である場合に記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第六条 施行規則第一条の三の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するとともに、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第七条 施行規則第一条の四第一項の請求書(以下この条及び第三十二条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 施行規則第十一条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を請求者に返戻する場合は、様式第六号による通知書を作成し、その通知書を添えて返戻すること。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、により処理すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの規定による処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記録すること。

 前号の規定により請求者に返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき又は同号の規定による保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報等の連携のために請求者の個人番号を、並びに地方税関係情報及び住民票関係情報等の連携のためにその配偶者等(二人以上で請求に係る児童を養育している場合の請求者の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。第三十一条第一号において同じ。)の個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を、それぞれ記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって認定請求書の返戻又は保留はしないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

 認定請求書の記載事項を公簿等(番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることを含む。第九条第二項を除き、以下同じ。)及び添付書類により確認することとし、次の点については特に留意すること。

 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、これらの者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)の状況の確認に努めること。この場合において、当該所得は、その生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する市町村民税又は特別区民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額とする。

 請求に係る児童のうちに本町の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第三条第三項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、施行規則第一条の四第二項第一号の添付書類(規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)及び様式第六号の二による申立書その他の同項第三号の規定に基づき添付される書類により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、施行規則第一条に規定する理由に該当するか否かを、様式第六号の三による申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の施行規則第一条の四第二項第二号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第六条第二項第二号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、施行規則第一条の三の二第三項に規定する理由に該当するか否かを、様式第六号の四による申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の施行規則第一条の四第二項第十二号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、様式第六号の五による申立書、請求に係る児童の戸籍抄本その他の施行規則第一条の四第二項第四号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類その他の施行規則第一条の四第二項第五号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居しているときは、全寮制の学校の寮の入寮証明書その他の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により別居監護の状況等を確認すること。

 請求者が法第四条第四項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、様式第六号の六による申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類その他の施行規則第一条の四第二項第七号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 住民票上の住所地が本町でない請求者が、配偶者からの暴力を理由に本町に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成二十四年三月三十一日付け雇児発〇三三一第四号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、様式第六号の七による申立書又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により当該児童及びその母を確認するほか、様式第六号の八による申立書又は当該児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態及び請求者が支給要件に該当するかを確認すること。

 請求に係る児童のうちに三歳未満支給対象児童(法第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、施行規則第一条の四第二項第十号の添付書類(監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第六号の九))により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びに生計費の相当部分についての負担の状況等を確認すること。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者のうちに本町の区域外に住所を有する者(延長者等(法第六条第二項第二号に規定する延長者等をいう。において同じ。)を除く。)があるときは、施行規則第一条の四第二項第十一号の添付書類(当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)により当該者が属する世帯の状況等を確認すること。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者が延長者等に該当する者でないことを、監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第六号の九)により確認すること。

 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に同号イ及びに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当の受給状況の確認を行う等により、二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 一般受給者に係る受給者情報(以下「一般受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。

 様式第七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 施行規則第一条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 当該児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から三年を経過したときは受給事由消滅届(施行規則第七条第一項及び第二項に規定する受給事由消滅届をいう。以下同じ。)等を、三年以内に当該児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

 施行規則第一条の三の二第三項に規定する理由に該当する第三子以降算定額算定対象者について認定した場合 当該第三子以降算定額算定対象者が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から四年を経過したことにより当該認定に係る児童手当の額が減額することとなるときは、施行規則第三条第一項の届書(第十条及び第十三条において「額改定届」という。)を、四年以内に当該第三子以降算定額算定対象者が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 請求に係る児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 認定請求書に認定年月日を記録すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)

 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員(法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第八号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合及び公務員として所属庁において児童手当を受給している場合に限る。)

4 第二項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

 様式第七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第八条 施行規則第一条の四第三項の請求書(以下この条及び第三十二条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第一項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。この場合においては、施行規則第一条の二第一項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項の児童自立生活援助をいう。)が行われている者、同条第二項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第三項から第五項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないこととなるので、特に留意すること。

 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

 児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第六条第二項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 施設等受給者に係る受給者情報(以下「施設等受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。

 様式第九号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 認定請求書に認定年月日を記録すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第二項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

 様式第九号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第九条 施行規則第二条第一項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 施行規則第十一条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第七条第一項第二号及び第三号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第七条第二項(第一号アを除く。)の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 一般受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他所要の事項及び新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名その他所要の事項並びに改定後の支給額を記録すること。

 様式第十号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、第七条第三項第二号アからまでに掲げる場合に該当するときは、同号後段の規定の例により通知書を作成すること。

 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第二項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 一般受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

 様式第十号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第十条 額改定届の提出を受けたときは、前条第一項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については同条第二項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

 一般受給者情報から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

 様式第十号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第一項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第十一条 施行規則第二条第三項の請求書(以下この条及び第三十二条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第九条第一項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第八条第二項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録すること。

 様式第十一号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第二項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

 様式第十一号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第十二条 施行規則第三条第二項の届書(以下この条及び次条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第一項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、同条第二項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報から改定の原因となる児童に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

 様式第十一号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第一項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第十三条 第十条第一項又は前条第一項に規定する額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は受給者情報から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記録を消除すること。

 一般受給者にあっては様式第十号、施設等受給者にあっては様式第十一号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。

2 一般受給者(法第六条第三項の第三子以降算定額を受給している者に限る。)であって、支給対象児童のうちに十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過する者があることにより、前項の職権による支給額の改定をすることとなるものに対しては、特に注意を払い、当該児童が同日の翌日以降、第三子以降算定額算定対象者となる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第六号の九)の提出が必要となる旨を周知徹底するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第十四条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。ただし、添付書類(申立書を含む。以下この項において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和三年九月一日府子本第八百八十八号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。次条第一項第一号及び第二号において「事務取扱通知」という。)によるものとする。

 現況届の記載事項について、一般受給者情報と照合し、施行規則第十一条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第七条第一項第二号及び第三号の規定の例により処理すること。

2 前項第一号の規定により照合した現況届の記載事項については、第七条第二項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、一般受給者情報に所要の事項を記録すること。

4 第二項の規定により審査した結果、法第四条第二項又は第三項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認めた者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の八月から翌年七月まで支給するものとする。

5 第二項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

 一般受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

 様式第十二号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)

6 毎年六月三十日までに現況届が提出されない場合(現況届の提出を省略させた場合を除く。)には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(一般受給者に係る現況届の提出の省略)

第十五条 現況届により届け出られるべき内容を公簿等で確認できる場合には、受給者からの現況届の提出を省略させることができるが、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。

 現況届の提出を省略させることができない類型については、事務取扱通知によること。

 事務取扱通知に記載する類型にあるとおり、特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができること。

 他の市町村では現況届の提出を省略しない場合があるため、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。

 前号の周知及び広報に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、その提出が必要な受給者に対しては個別に案内を行うよう努めること。なお、当分の間は、提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知するものとする。

 現況届の提出を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童及び第三子以降算定額算定対象者(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめとする関係部門及びその他の関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、一般受給者情報にその旨を記録するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第十六条 施行規則第四条第四項の届書(以下この条及び第三十二条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 現況届の記載事項について、施設等受給者情報と照合し、施行規則第十一条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第七条第一項第二号及び第三号の規定の例により処理すること。

2 前項第一号の規定により照合した現況届の記載事項については、第八条第二項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第二項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

 様式第十三号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 毎年六月三十日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第十七条 施行規則第五条第一項又は第三項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)等に係る記録を改めるものとする。

 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者情報における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名に係る記録を必要に応じて改めるものとする。

(住所変更等届の処理)

第十八条 施行規則第六条第一項、第二項若しくは第四項又は第六項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第十九条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から施行規則第六条の二第一項の届書の提出を受けたときは、一般受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省略)

第二十条 一般受給者に係る施行規則第五条第一項、第六条第一項、第二項及び第四項並びに第六条の二第一項の届書については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。

(受給事由消滅届の処理)

第二十一条 受給事由消滅届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

 一般受給者にあっては様式第十二号、施設等受給者にあっては様式第十三号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前三号の規定による処理をしたときは、当該児童の住所地の市町村に対して、様式第十四号により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接本町が把握する機会が減じるため、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第二十二条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第一項の規定の例により処理するものとする。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ職権に基づく処理をすることができるものとする。

 施行規則第一条に規定する理由により支給対象の児童が日本国内に住所を有しなくなった日から三年を経過した場合

 法第四条第四項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

 一般受給者に係る支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、当該一般受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

 支給対象の児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、施設等受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合

 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合

 その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第二十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条又は第二十四条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による付記がなされたときに限る。)は、第十八条又は第二十一条第一項の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第二十四条 児童手当の支払日は、法第八条第四項に規定する支払期月の十日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。また、同項ただし書に規定する児童手当の支払日についてはその支払日でなくても支払うことができるものとする。

2 児童手当の支払を窓口で行う場合には、一般受給者にあっては様式第十五号の一、施設等受給者にあっては様式第十五号の二による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

3 児童手当の支払を口座振替で行った場合には、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

4 前二項の規定にかかわらず、法第八条第四項ただし書の規定による児童手当の支払を行う場合には、様式第十五号の一様式第十五号の二様式第十五号の三又は様式第十五号の四による通知を作成し、受給者に送付することとし、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

5 第三項の場合において、受給者から求めがあったときその他町長が必要と認める場合には、支払金額及び支払年月日を証する書類を当該受給者に交付するよう努めるものとする。

(未支払請求書の処理)

第二十五条 施行規則第九条第一項又は第二項の請求書(以下この条及び第三十二条において「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第十二条第一項の児童であった者(以下「児童であった者」という。)である場合は、様式第十六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第十二条第二項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、様式第十七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

 請求者が法第十二条第二項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録すること。

 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が児童であった者である場合は、様式第十六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第十二条第二項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、様式第十七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が法第十二条第二項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者情報における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(支払の一時差止めの処理)

第二十六条 法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者にあっては様式第十八号、施設等受給者にあっては様式第十九号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(処分の取消し)

第二十七条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第二十八条 法第二十条第一項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。

2 施行規則第十二条の九第一項の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、様式第二十号による寄附受領証明書を作成し、申出者に送付すること。

3 寄附申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を申出者に返戻するものとする。

4 申出者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第二十一号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

5 支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合又は児童手当の額の減額により児童手当の額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しない場合には、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第二十九条 法第二十一条第一項又は第二項の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、申出の期限を定め、当該期限及び学校給食費等の徴収等を実施する旨を請求者等に周知するものとする。

2 施行規則第十二条の十第一項の申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、様式第二十二号による通知書を作成し、当該徴収等の対象者に送付すること。

 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この号において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第二十条第一項の規定に基づく寄附金額又は法第二十二条第一項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を申出者に返戻するものとする。

4 申出者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第二十三号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第三十条 法第二十二条第一項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、次により処理するものとする。

 様式第二十四号による保育料特別徴収決定通知書(以下この条において「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から当該徴収額を控除した額(法第二十条第一項の規定に基づく寄附金額又は前条第二項第二号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第三十一条 個人番号変更等申出書(様式第二十五号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 受給者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名及び個人番号、児童の個人番号又は第三子以降算定額算定対象者の個人番号に係る記録を必要に応じて改めるものとする。

 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、施設等受給者情報における設置者等の個人番号に係る記録を改めるものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第三十二条 受給者情報、父母指定者管理情報及び請求者等から提出された請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から五年

 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から五年

 第七条第一項又は第八条第一項に規定する認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から五年

 第二条第四項又は第十六条第一項に規定する現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から二年

 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から二年

 第九条第一項又は第十一条第一項に規定する額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から二年

 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から一年

(通知書等作成の取扱い)

第三十三条 児童手当に関する通知書等であって、この規則において様式の定めがあるもの(以下この条において「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更をし、必要な情報提供等を付記することができるものとする。この場合においては、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うこともできるものとする。

(その他の留意事項)

第三十四条 情報連携(番号利用法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムを経由して行われる番号利用法第十九条第八号の規定による特定個人情報の提供の求め及び番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報の提供をいう。)の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成二十九年四月二十一日府番第七十七号・総官企第二百二十七号通知)によるものとする。

2 公簿等により確認した情報に基づき、職権による受給者情報の変更又は支給事由消滅処分を行うときは、その適正な処理についてより一層の注意を払うものとする。

3 電子情報処理組織による手続等については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)その他の関係法令及び「子育てワンストップサービスにおける児童手当の事務について」(平成二十八年十二月二十一日府子本第九百六号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知)等に基づき、適切に事務処理を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北方町児童手当等事務処理規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の北方町児童手当事務処理規則の規定による様式とみなす。

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北方町児童手当事務処理規則

令和6年10月1日 規則第21号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年10月1日 規則第21号