○北方町保育の必要性の認定等に関する規則

令和六年三月二十九日

教委規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条第三項及び子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の規定に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定区分)

第三条 保育必要量の認定の区分は、法第十九条各号に規定するところによる。

(認定基準)

第四条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

 一月において、六十四時間以上労働することを常態としていること。

 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

 学校、専修学校等に在学していること、或いは職業訓練等を受けていること。

 児童虐待又はドメスティック・バイオレンスのおそれがあると認められること。

 育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。

 前各号に掲げるほか、前各号に類するものとして北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める事由に該当すること。

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

 保育標準時間 保育必要量として一日十一時間までの利用に対応するものとして、一月当たり平均二百七十五時間とするものをいう。

 保育短時間 保育必要量として一日八時間までの利用に対応するものとして、一月当たり平均二百時間とするものをいう。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

 ひとり親家庭に属していること。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

 障がいを有していること。

 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

 保育を受けようとする保育所等において、保育を必要とする子どもの兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

 前各号に掲げるほか、前各号に類するものとして教育委員会が認める事由に該当すること。

(認定の申請)

第五条 小学校就学前子どもの保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼教育・保育給付認定変更申請書(変更事項届出書)兼入所申込書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定)

第六条 教育委員会は、前条の規定による申請に基づき教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定に係る子どもの保護者に教育・保育給付認定証(様式第二号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、前条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定却下通知書(様式第三号)により当該保護者に通知するものとする。

(現況届)

第七条 府令第九条第一項の届書は、現況届(様式第四号)によるものとする。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

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北方町保育の必要性の認定等に関する規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)