○北方町家庭的保育事業等の認可に関する規則

令和六年三月二十九日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十五第二項の規定に基づき、北方町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年北方町条例第十四号。以下「条例」という。)に定める基準その他の法令に定めるもののほか、北方町内の家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可に当たって必要な手続等を定めるものとする。

(認可の申請)

第二条 家庭的保育事業等に関する認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第一号)を北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(認可の基準)

第三条 家庭的保育事業等の認可に当たっては、法、条例その他関係法令に定めるところによるものとする。

2 教育委員会は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要と認めないときは、認可をしないことができる。

(認可等の決定)

第四条 教育委員会は、第二条の規定により提出された申請書類の内容を審査し、認可することが適当と認めるときは、家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第二号)により、不適当と認めるときは、家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第五条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十六条の三十六第一項に規定する事項に変更が生じたときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第四号)に必要書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(休止又は廃止の申請)

第六条 法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第五号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し、休止又は廃止することが適当と認めるときは、家庭的保育事業等(休止・廃止)承認通知書(様式第六号)により通知するものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

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北方町家庭的保育事業等の認可に関する規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)