○北方町CIO等設置規則
令和六年二月一日
規則第三号
(設置)
第一条 本町の情報化施策(ICTの利活用の推進に係る施策及び情報通信基盤の整備に係る施策をいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するため、情報化施策に関する事務を統括する職として最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
(CIO)
第二条 CIOは、町長が指名する者をもって充てる。
2 CIOは、次に掲げる事務を統括する。
一 情報化施策の企画、実施及び評価に関すること。
二 情報システムの整備及び管理運用に関すること。
三 情報セキュリティ対策に関すること。
四 情報化を推進する職員の育成に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、情報化施策を総合的かつ計画的に推進するために必要なこと。
(最高情報統括責任者補佐官の設置等)
第三条 本町に最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置く。
2 CIO補佐官は、町長が指名する者をもって充てる。
3 CIO補佐官は、上司の命を受け、第二条第二項のCIOの所掌する事務について専門的な見地からCIOを補佐する。
(委任規定)
第四条 この規則に定めるもののほか、CIOに関する必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。