○町税以外の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票取扱規則

令和六年一月二十九日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(証票の交付)

第二条 徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収事務に従事する職員に対し、別表上欄に掲げる徴収事務の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める証票を交付するものとする。

2 別表上欄に掲げる徴収事務に従事する職員のうち、複数の徴収事務に従事する職員については、当該職員が従事する徴収事務に係る徴収金の名称を連記した証票を交付するものとする。

(証票の様式)

第三条 前条第一項に規定する証票は、様式第一号のとおりとする。

2 前条第二項に規定する証票は、様式第二号のとおりとする。

(証票の取扱い)

第四条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならないこと。

 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。

 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならないこと。

 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の変更交付を受けなければならないこと。

 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、直ちに証票を所属長に返納しなければならないこと。

 転任又は退職若しくは証票の有効期間が過ぎたときは、直ちに証票を所属長に返還しなければならないこと。

(有効期間)

第五条 証票の有効期間は、交付の日の所属する年度の三月三十一日とする。

(証票の管理)

第六条 徴収事務を所管する所属長は、当該徴収事務に係る証票の交付及び返還の状況を記録した台帳を備え、適正に管理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

徴収事務

証票

保育園保育料の徴収

徴収職員証(保育園保育料)

認定こども園保育料の徴収

徴収職員証(認定子ども園保育料)

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町税以外の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票取扱規則

令和6年1月29日 規則第2号

(令和6年1月29日施行)