○北方町私道内公共下水道施設設置に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、私道に面した建築物の排水設備及び水洗化の普及促進を図るため、私道に公共下水道施設を設置する場合の基準を定めるものとする。
(設置の要件)
第2条 公共下水道施設を設置する私道は、次の各号に該当していなければならない。
(1) 公共下水道施設の設置により、当該公共下水道の利用が可能となる家屋が2戸以上あること。
(2) 私道の境界が分筆等により明確であること。
(3) 公共下水道施設を設置することについて、私道の土地所有者及び土地権利者(以下「関係者」という。)が承諾をしていること。
(4) 私道敷の使用期間は公共下水道管理者が公共の用を廃止するまでとし、土地の使用料は無償であること。
(5) 私道に接する各敷地内の家屋について、供用開始の公告から1年以内に排水設備の接続及び便所の水洗化をすることが明らかであること。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前項に掲げる私道のほか、その状況により公益上必要と認めた場合は、この規程を適用することができる。
(申請)
第3条 私道に公共下水道施設の設置を希望する者は、私道内公共下水道施設設置申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 公共下水道施設設置申請者名簿(様式第2号)
(2) 公共下水道施設設置承諾書(様式第3号)
(3) 公図の写し
(工事の施行)
第5条 前条の規定により設置を決定したときは、町で施工する。
(工事後の取扱い)
第6条 公共下水道施設の所有権は町に帰属し、公共下水道の維持管理は町が行うものとする。
2 私道の土地所有者及び関係者の間に問題が生じた場合は、全て関係者において解決するものとする。
(現状維持の原則)
第7条 関係者は、公共下水道施設が設置された私道について、第4条の規定による決定を受けたときの現状を維持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、公共下水道施設の移設の必要が生じたときは、事前に町と協議し、原因者の負担により、公共下水道施設の移設を行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めのないものについては、その都度管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、北方町私道内公共下水道施設設置に関する要綱等を廃止する要綱(令和5年北方町告示第60号)の規定による廃止前の北方町私道内公共下水道施設設置に関する要綱(平成9年北方町要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。



